名古屋地方裁判所 平成9年(わ)2338号
右両名に対する各所得税法違反被告事件について、当裁判所は、次のとおり判決する(公判出席検察官新河隆志、石神千織)。
主文
被告人森島和子を罰金四〇〇万円に処する。
被告人森島和子において右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。
被告人野口規子を懲役一年に処する。
被告人野口規子に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人森島和子は、岐阜市清七五六番地に居住し、自己の所有する土地を売却したもの、被告人野口規子は、被告人森島和子から依頼されて同被告人の代理人としてその所得税の申告手続に従事したもの、松尾正信、坂本行徳こと坂本幸則及び森本拓美は、被告人野口規子から依頼されて被告人森島和子の所得税の申告手続に関与したものであるが、被告人野口規子は、松尾正信、坂本幸則及び森本拓美と共謀の上、被告人森島和子の平成四年分の所得税を免れようと企て、架空の保証債務を作出し、その履行を仮装して不動産譲渡所得を圧縮する方法で所得を秘匿した上、被告人森島和子の平成四年分の実際の総所得金額が一六二万二三一円で、分離課税による長期所有土地にかかる譲渡所得の金額が六七八二万四五一三円であったのに、平成五年三月一日、岐阜市加納清水町四丁目二二番地の二所在の所轄岐阜南税務署において、同税務署長に対し、その総所得金額が一九八万五一三六円、分離課税による長期所有土地にかかる譲渡所得の金額が三〇〇万五三七五円で、これに対する所得税額が一〇一万三二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告人森島和子の正規の所得税額二〇四二万三二〇〇円と右申告税額との差額一九四一万円を免れた(別紙修正損益計算書及び脱税額計算書参照)。
(証拠の標目)
括弧内の記号番号は、検察官請求証拠の記号番号(番号は記録上算用数字)である。検察官に対する供述調書は「検察官調書」、大蔵事務官に対する供述調書である質問てん末書は「大蔵事務官調書」と記載する。
一 被告人両名の当公判廷における各供述
一 被告人森島和子の検察官調書(乙二)
一 被告人野口規子の検察官調書二通(乙五、六)
一 松尾正信(甲一三)、坂本幸則(甲一四)及び森本拓美(甲一八)の各検察官調書(各謄本)
一 河嶋孝(甲一五)及び小森鈴生(甲一六)の各大蔵事務官調書(各謄本)
一 検察事務官作成の証拠品複写報告書(謄本。甲二)
一 大蔵事務官作成の査察官報告書(謄本。甲三)、査察官調査書六通(各謄本。甲五ないし一〇)及び脱税額計算書(謄本。甲一一)
一 岐阜県揖斐郡大野町長の証明のある住民基本台帳(謄本。甲四)
一 登記官作成の全部事項証明書(謄本。甲一二)
(法令の適用)
被告人森島和子の判示所為は所得税法二四四条一項、二三八条一項に該当するので、その所定金額の範囲内で同被告人を罰金四〇〇万円に処し、同被告人において右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。
被告人野口規子の判示所為は所得税法二三八条一項、二四四条一項、平成七年法律第九一号による改正前の刑法六〇条に該当するので、所定刑中懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で同被告人を懲役一年に処し、同被告人に対し、情状により右改正前の刑法二五条一項を適用して、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
(量刑の理由)
本件は、実の姉である被告人森島の代理人として、同被告人の税務申告を任された被告人野口が、土地を売却した被告人森島のためにできるだけ多くの金を残そうと考えて、長女の交際相手であった松尾正信及び同人から紹介された脱税の請負等を業としていた坂本幸則らと共謀して敢行した所得税法違反の事案であり、ほ税額が多い上、ほ脱率も約九五パーセントと高率であり、その刑事責任は軽視できない。
他方、量刑上酌むべき点として、被告人森島については、確定申告手続を被告人野口に一任していて、脱税工作に関与していないこと、右申告手続を一任していて自ら何ら確認することのなかったことを反省していること、ほ脱にかかる本件所得税について修正申告をしていること、坂本に支払った金の多くが同人から返却されていないことなどの事情があり、また、被告人野口については、前科前歴がなく、自己の行為を率直に反省していることなどの、各事情がある。
こうした事情及び記録にあらわれたその他の諸事情を総合考慮して、主文のとおり判決する。
(裁判官 三宅俊一郎)
修正損益計算書
自 平成4年1月1日
至 平成4年12月31日
<森島和子>
<省略>
脱税額計算書
自 平成4年1月1日
至 平成4年12月31日
(森島和子)
<省略>
税額の計算
<省略>